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BLOG

2018/03/06 15:56

今回、実際にあったケースです。後払い決済でご注文されたお客様に受け取りお支払いを拒否されました。
これから当店としましてはしかるべき機関に相談させて頂く所存です。
後払い決済は大変便利でたくさんのお客様に使っていただいておりますが、このようなことが頻繁に起こるようになると導入を取りやめることも考えなければいけません。
①お支払されないまま
お荷物の受け取り拒否またはご不在が続く場合
②弊社の指定した期日までに受取拒否により発生した送料手数料のお支払いが確認出来ないままご連絡が取れない場合
後払い決済の受取拒否は、悪質な場合、偽計業務妨害罪(刑法第233条)、詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性がございます。
場合によっては、金額の大小にかかわらず、やむを得ず
法的手続き(損害賠償請求、少額訴訟、警察への被害届提出、簡易裁判所への刑事告訴など)を取らせていただくことがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
この場合、法的手続きにかかる費用全額および弊社スタッフの人件費なども請求させていただきます。
*偽計業務妨害は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。

以上堅苦しい暗い話で申し訳ございませんでした。ご理解よろしくお願い申し上げます。

mina
長野県長野市
E-mail:info@mina-select.com